弊社では、お客様から寄せられる外国人雇用に関する『よくあるご質問』に対して、
分かりやすく解説しております。
外国人雇用などで困った時は、『ベクトル伸和』にご相談下さいね。
当社に関しての『よくあるご質問』
対応可能なエリアはどこまでですか?
基本的には日本全国どこからの問い合わせでも対応可能です。
遠隔地での打合せは可能ですか?
はい、対応可能です。
遠方への出張が発生する場合は交通費や宿泊費等をご負担いただくこともありますが、
テレビ会議システム等(SkypeやGoogleハングアウトも可)での打合せも柔軟に対応しております。
営業時間を教えてください。
平日は、8:30~17:30(月〜金)まで営業をしております。休日は、土・日。祝日となります。
会社案内資料を送付してもらうことは可能ですか?
はい、対応可能です。
メール、またはお問い合わせフォームからその旨ご連絡いただければ、弊社の会社案内資料をPDFでメール送付させていただきます。
特定技能について『よくあるご質問』
特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください?
特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください?
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人について,各分野別運用方針及び運用要領において,
日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが,
1日当たり何割程度など,許容される限度はありますか?
特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については,本来業務と関連性があると考えられることから,それに従事することは差し支えないとしているものであり,この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
農業分野の特定技能外国人は,農閑期の冬場に除雪作業を行ったり,農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか?
農業分野では,分野別運用方針において,「農業の特性に鑑み,かつ,豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し,特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で,その運用要領において,「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。
したがいまして,冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
今回,農業と漁業に限って派遣形態を認めることとした理由を教えてください。
農業及び漁業については,季節による作業の繁閑が大きく,繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ,これに対応するためには,派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられたものです。
宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及び
レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが,
例えば,レストランサービスのみに従事させても問題ないですか?
特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は,「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり,宿泊分野において求められる技能は,フロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1.(1)参照)であることに照らせば,基本的に,特定の一業務にのみ従事するのではなく,上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
特定技能に関し,試験を受験するのは,受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか,後ですか?
技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。
各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内
定を出すことは可能ですか?
技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか?
例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対して採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。
特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要があり
ますか?
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか?
1号特定技能外国人については,1年,6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については,3年,1年又は6月の在留期間が付与されます。
技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのです
か?
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時帰国することは,法令上の要件とはなっていません。
会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのように
して証明すればいいですか?
受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか?
受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については,報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は,特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については,特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )
(http://www.moj.go.jp/content/001288310.pdf)を御確認願います。
派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください?
外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合,派遣元である受入れ機関は,次のいずれかに該当することが求められ,所定の要件を満たす必要があります。
① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて,特定技能外国人を派遣する派遣先についても,次のいずれにも該当するこ
とが求められます。
ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか?
平成31年4月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野と漁業分野の2分野です。