特定技能
新たな外国人材の受入れ
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能1号外国人材を受け入れる制度です。
2019年4月から新たな在留資格「特定技能」が実施されました。
特定技能とは、中小企業をはじめ深刻化する人手不足に対応するため創設されました。
また、生産性向上や国内で人材の確保に取り組んでも尚、人材確保が困難な状況にある産業上の分野において適応されます。
一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人材の受入れを目指し、向こう5年間で35万人以上受入れが見込まれている制度となります。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
在留資格について
特定技能1号
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格となります。
技能実習2号を修了した技能実習生、元技能実習生は、条件を満たせば技能試験・日本語テストを免除され、特定技能1号へと移行できます。※外食・宿泊・介護・ビルクリーニング業については、まだ技能実習2号がいないため、技能試験・日本語テストの受験は必須となります。
技能実習2号を修了した技能実習生、元技能実習生は、条件を満たせば技能試験・日本語テストを免除され、特定技能1号へと移行できます。
※外食・宿泊・介護・ビルクリーニング業については、まだ技能実習2号がいないため、技能試験・日本語テストの受験は必須となります。
特定技能2号
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格となります。※14業種の内、建設と船舶・船用のみ特定技能2号への移行が可能となります。
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14業種の従事する業務について
受入れ対象の14業種分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められた業種とされています。
・建設 ・介護 ・農業 ・漁業 ・ビルクリーニング ・自動車整備業 ・産業機械製造 ・電気・電子情報関連産 ・造船・舶用工業 ・素形材産業 ・航空 ・宿泊 ・飲食料品製造業 ・外食業
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。
特定技能で外国人材の受入れをお考えの企業様