新たな在留資格「特定技能」に新設された受入れ支援機関が登録支援機関です。
登録支援機関について
1.支援計画の概要
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
・職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた支援内容・方法等を実施いたします。 ・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等、支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等、登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
・受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関などの他の者に委託することができます(支援委託契約を締結)。 ・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるもののみ、適応されます。 ・登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。(支援業務の履行を補助する範囲で 通訳人などを活用することは可能です)
2.支援計画の概要
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な 契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談 行政機関への通報
※特定所属機関(受入れ企業)は、これら全ての支援計画の概要を計画実施しなければなりません。受入れる特定技能外国人に対し、上記の様な様々な支援が必要となります。
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